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2017年02月03日

医療保険療養費について

はり、きゅうやマッサージは医療保険の療養費として保険での施術が可能です。

適応となる疾患名

はりきゅうの場合

神経痛 腰痛 五十肩 頚腕症候群 リウマチ 頸椎捻挫後遺症(ムチウチ)

マッサージの場合

脳梗塞や脳出血後遺症などの麻痺や硬縮

このような場合は保険適応となります。
判断は市町村や協会けんぽなどの各保険者によりますが適応疾患については国が定めています。

また、療養費の支給対象(医療保険適応)となるためには医師の同意書が必要です。
こちらは当院からお渡ししています。診断書のようなものですので症状がある場合やご希望があればお渡ししますが、あくまでも診断は医師が行うものですのでかかりつけの医師にご相談ください。
かかりつけの医師であれば内科の先生でも大丈夫です。
貴方のからだのことは把握されていますので安心ですね。




症状がどこにいってもよくならない場合はご相談ください。

適応疾患でも同意書が書いてもらえないという場合があります。

・同一の病名で整形外科に通われていたり湿布などの投薬がある場合。

この場合は医師による治療が最優先されるため保険適応となりません。まずは医師の治療で様子を見てください。それでも改善がない場合は鍼灸の療養が可能です。

・医師会で書くなと言われているから書けない。と言われた。

全国レベルでもこういった話は以前からよくありました。患者さんから医師に鍼灸を受けて少しでも良くなりたいことの旨をお伝えすることで、多くは解決しています。患者さんが良くなることが医療の原点です!なのでそこをしっかりとお伝えし話をすることが大切かと思います。患者さんの言葉に耳を傾けない医師は居ないはずです。



同意書の取り扱いについてはこちら(pdf)をご覧ください。  

Posted by きらく庵院長 at 10:00Comments(0)きらくに鍼灸重要なお知らせ